■第1条
目的この愛知いきいき生活協同組合(以下「組合」という)は協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とします。■第2条
事業この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行います。

  1. 1.組合員の生活に必要な物資を購入して組合員に提供する事業
  2. 2.組合員の生活に有用な共同施設を設置し、組合員に利用してもらう事業
  3. 3.組合員の生活の改善および文化の向上を図る事業
  4. 4.組合員および組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
  5. 5.組合員のための旅行業法に基づく旅行に関する事業
  6. 6.高齢者、障害者等の福祉の増進に関する事業であって組合員に利用させる

■第3条
組合員の資格愛知県内に住所を有するもの、ならびに愛知県内に勤務する者は組合員となることができます。■第4条
加入の申込み組合が定める加入申込書に出資口数に相当する出資金とともに、これを組合に提出してください。■第5条
届出の義務組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、または、その氏名もしくは住所を変更したときは、すみやかにその旨を組合に届け出てください。■第6条
証書の再発行証書を紛失された場合には、お申し出により所定の手続き(組合の指定する証券再発行願書)を経て、再発行を行います。
ただし、この場合は手数料として、1件につき500円(税別)をお申し受けいたします。■第7条
名義変更名義変更はできません。同世帯の人であれば、事業の利用は可能ですので名義変更する必要はありません。
また、組合員が死亡された場合は、法定脱退(第9条)となります。その場合の出資金は全額払い戻されます。■第8条
自由脱退組合員は、事業年度の末日の90日前までに組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて(3月末日)脱退することができます。■第9条
法定脱退組合員は、次の事由によって脱退します。

  1. 1.組合員たる資格の喪失
  2. 2.死亡
  3. 3.除名

■ 第10条
出資

  1. 組合員は、出資1口以上を有しなければなりません。
  2. 1組合員が有することができる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とします。
  3. 組合員は、出資口数の払込について、相殺をもってこの組合に対抗することができません。
  4. 組合員の責任は、その出資金額限度とします。

■ 第11条
出資1口の金額およびその払込み方法出資1口の金額は5千円とし、全額一時振込みとします。加入申込書に出資金を添えて組合事務局にご提出ください。

■ 第12条
出資口数の増加組合員は、組合の定める方法により、その出資口数を増加することができます。

■ 第13条
出資口数の減少組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数を組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができます。
■ 第14条
事業の利用組合員と同一の世帯に属するものは、組合の事業の利用については、組合員とみなします。■ 第15条
共同購入事業この組合は共同購入事業を行い、利用方法は以下の通りとします。 【1. 低タンパク米の購入】
組合の定める所定の購入申込書に記入し、または電話にて組合事務局にお申込みください。商品は直接産地よりご自宅(または指定配達先)に宅配されます。
【2. 購入代金の納入】
商品の到着が確認できた段階で、ご請求書を発送させていただきます。組合指定の口座までお振込みをお願いいたします。
【3. その他の商品・サービスの購入】
低タンパク米のほかに組合が取り扱います特定保健用食品、栄養機能食品、生活物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資の購入及びサービスの提供をご希望の際は、上記と同様に所定の申込書により組合事務局にお申込み下さい。その、代金・利用料のお支払い方法も同様にお振込をお願いいたします。■ 第16条
その他サービスの利用この組合が提供するその他のサービスは医療関連サービス、介護関連サービス、相談サービス、エンディングサービスなど、組合員向け福利厚生事業とします。
サービスのご利用を希望される時には、組合事務局にお問合せ下さい。■ 第17条
余剰金の割戻し組合は、余剰金がある場合には、規定に則り組合員に割戻しをいたします。
■ 第18条
脱退時の出資金の返還脱退時には、規定にのっとり出資金の全額を返金いたします。(事業年度の終わりにおいて脱退となりますので出資金の返還は4月となります。)
ただし、この組合は、事業年度終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、払戻しを行いません。■ 第19条
制度の変更この組合は、その主旨に沿って、組合員に有益なサービスの拡大を随時目指してまいります。なお制度の変更・内容の変更につきましては、総会・総代会等の決議を経て実施いたしますので、決定内容については、その都度ご案内いたします。■ 第20条
クーリングオフについて申込者は、既に申し込まれた契約について、申込み日を含めて、その日から8日以内であれば、その契約をクーリングオフすることができます。■ 第21条
個人情報の保護についてこの組合は、定められた各種の事業目的を達成するため、組合員の個人情報(加入者名、住所、組合員番号、年齢、生年月日、電話番号等)の安全管理のために、必要な組織体制の構築および組合本部規定の策定を行い、個人情報を収集し、適切に利用します。■ 第22条
解散についてこの組合は、総会・総代会の決議による場合のほか、次の事由によって解散します。

  1. 1.目的たる事業の成功の不能
  2. 2.合併
  3. 3.破産手続開始の決定
  4. 4.行政庁の解散命令

2 前項の事由によるほか、組合員が20人未満になったときは、解散します。■ 第23条
公告の方法について

  1. 1.事務所の店頭に掲示する方法
  2. 2.電子公告による方法

■ 第24条
組合の組合員に対する通知及び催告についてこの組合が、組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行い、通知及び催促を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなします。